最終更新 2019/05/15
海外在住者にとって、日本の銀行口座の管理とマイナンバーは 頭の痛い問題です。
マイナンバーがないと、
・日本からお金を送金できない。
・海外からの送金を受取れない。
のです。
2018年5月に総務庁は、海外在住者もマイナンバーを利用できるようにする方針を決めました。(しかし1年たっても進展は不明)

よって日本と滞在国の間で海外送金をするには、一時帰国してマイナンバーを取得するしかありません。つまり、一度日本に帰って住民登録をします。
※例外として、日本で海外のトランスファ-ワイズから100万円未満の送金を受取るにはマイナンバーは求められません。くわしくは→海外からのトランスファーワイズ(TransferWise)の利用をご覧ください。
海外在住者がマイナンバーをとって日本の銀行や海外送金業者にマイナンバーを登録する方法は→手数料を節約して海外送金する方法 海外送金とマイナンバーをご覧ください。
日本の銀行口座の管理
長期に海外在住を続けるとき、日本の銀行口座をどう管理すると良いでしょうか。
海外転出後も日本に郵便物の届く住所 (例:親族宅) とふさわしい電話番号があるなら、その住所に変更してそのまま継続するのが賢明だと考えます。
いくつかの銀行には、海外転出する顧客向けのサービスがあります。しかし使い勝手はあまりよくありません。
それより、
・ 日本の金融機関に マイナンバーを登録する。
(その後、市町村役場にのみ海外転出を届ける。)
・金乳機関には海外在住を伏せておく。
もし問い合わせがあれば、折返し電話しますと伝えてもらう。
とよいのです。
『木の葉を隠すなら森の中へ、人を隠すなら人込みの中へ』という言葉があります。海外在住であっても日本在住者と同じ扱いにしておくなら、今後海外在住者や海外送金の制度が変わっても対応がしやすいでしょう。
というのは、一度マイナンバーを登録したら金融機関はその人が存在することを知るだけで、その後の異動などについて知ることはできません。
もし海外送金する金融機関に海外在住についてたずねられたら『日本と海外両方に家があります。』と伝えればまずそれ以上追及はないでしょう。(新生銀行Goレミット以外)。
※一度金融機関にマイナンバーを登録すれば、その後の住所変更届は運転免許証を提示するだけで可能です。そして運転免許証の住所変更は、 各都道府県にある免許センターか警察本署に 運転免許証と『本人宛に届いた消印のある郵便物』を持参すれば、いつでもできます。(住民票の異動は必要ありません。)
※参考まで 海外送金何でも相談掲示板 UFJについて
税金対策
100万円以上の海外送金をすると、忘れたころに日本の税務署から『おたずね』が届くことがあります。
もし親子間などで110万円以上のお金が移動していると『贈与税』を求められたり、そのほか税金に関して痛くもない腹を探られます。
どのようにすれば、そのようなトラブルをさけることができるでしょうか。
まとまったお金を送金するときは、お金の持ち主の名前でお金を動かす、もしそれができないなら最終的にお金の持ち主の口座に入金されたか持主の名義の資産になったことを説明できるようにしておくことです。
詳しくは、→手数料を節約して海外送金する方法 海外送金したら税務署からおたずねが来た!をご覧ください。
海外での税金については、その国の税制に従ってください。詳しくは→手数料を節約して海外送金する方法 海外在住者と税金 をご覧ください。
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